2010/03/04
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が平成20年5月30日法律第47号で改訂され、平成22年4月1日より施行となります。
これにより、届出義務の対象床面積が300m2以上に変更となります。
300m2 以上の建築物を新築・増改築される場合は「省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告」が義務となります。
提出期限
工事着手予定日の21日前まで
提出先
所管の特定行政庁若しくは管轄の土木事務所
※提出書類・必要部数等は所管の特定行政庁若しくは管轄の土木事務所
にお問い合わせください。